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2017年10月 3日

JASRACの反論は事実に反します

JASRACが平成29年9月4日付で公表した文書
ファンキー末吉氏が文化庁に上申書を提出したことについて
は、下記の部分

「今回末吉氏が文化庁に提出した上申書は、当協会が本件店舗の出演者等からの利用申請を受け付けなかったことや、使用料の分配が不透明であること等を指摘する内容ですが、これらは、同氏らが上記の一連の訴訟でも主張していたものであり、上記判決は、その主張を認めませんでした。」

が事実に反してますので、本日下記の文書を文化庁に送付致しましたことをご報告致します。



平成29年8月18日上申

上 申 者  末吉覚

対象事業者  一般社団法人日本音楽著作権協会

 

 

上申書補充書面(2)

 

  平成29年10月3日

 

文化庁長官 殿

 

上申者代理人弁護士  鈴木仁志

 

  同      神村大輔

 

 

第1   本書の概要

 

 上申者は、頭書上申(以下「本件上申」)に関し、JASRACから平成29年9月4日付で「ファンキー末吉氏が文化庁に上申書を提出したことについて」との文書(以下「本件公表文」http://www.jasrac.or.jp/news/17/170904.html 添付資料32)が公表されたことを踏まえ、①これに記載されたJASRACの主張が事実と異なるものであることから、この点について説明を行った上、②本件上申に対するマスコミ及び一般の反響の大きさ並びに本件の解明及び国民への明確な説明が著作権管理行政において不可欠であることにつき、それぞれ具体的に説明すべく、本書面を提出します。

 

第2   本件公表文が事実と異なるものであることについて

本件公表文は、第3段落で、

「今回末吉氏が文化庁に提出した上申書は、当協会が本件店舗の出演者等からの利用申請を受け付けなかったことや、使用料の分配が不透明であること等を指摘する内容ですが、これらは、同氏らが上記の一連の訴訟でも主張していたものであり、上記判決は、その主張を認めませんでした。」

と指摘する。

 しかし、「上記の一連の訴訟」(本件訴訟)は、JASRACの上申者らに対する著作権侵害差止等請求事件であり、差止めと損害賠償の各請求の是非が争点となっていたものであって、本件上申に係る著作権等管理事業法違反(又はその趣旨の違反)にあたる不適切な事業運営の有無(下記①及び②)について、裁判所は判断をしていないから、「上記判決は、その主張を認めませんでした。」とのJASRACの主張は事実に反する。

     「ライブハウスの経営者」以外の第三者(出演者、主催者等)からの利用許諾を拒否する運用(著作権等管理事業法16条違反)

     包括契約+サンプリング分配に依拠し、実際に演奏された管理著作物の委託者に著作権使用料を分配せず、また実用に耐える曲別処理システムを利用者に提供することを懈怠した運用(同法20条の「委託者」又は「利用者」の「利益を害する」運営)

すなわち、上申者らは、JASRACからの著作権侵害に基づく差止請求及び損害賠償請求に対し、当該請求が権利の濫用又は信義則違反にあたるとの「権利濫用・信義則違反の抗弁」を主張し、多数の要素を主張した評価根拠事実の一要素として、上記及びの事情も併せて主張したにすぎず、確定した知的財産高等裁判所の判決[1](以下「本件判決」)も、上記及びの該当性の有無(著作権等管理事業法16条又は同法20条に該当するか否かの評価)については、以下のとおり、判断を行っていない。

l  「1審被告らが、使用料が権利者に正確に分配されるものではない包括的契約が不適切であると考えたり(して)...不信感を抱くことは理解できないわけではない」(本件判決23頁)(注:括弧内及び下線は上申者。以下同じ)

l  1審原告が1審被告らに対し締結を求めていた包括的契約が違法なものであると認められたとしても...無許諾での利用に対する使用料相当損害金の請求や差止請求を制限すべき理由に当たるということもできない。」(同頁)

l  1審原告の原権利者への分配に関し1審被告らが問題視するような運用があるとしても、そのことをもって、管理著作物の使用者に対する請求が権利の濫用として許されないということはできない。」(同頁)

l  「1審原告の原権利者への分配に関し1審被告らが問題視するような運用があるとしても、1審被告らが無許諾で管理著作物を使用している以上、1審被告らに対する使用料相当損害金の請求が信義則違反として許されないということはできない。」(同24~25頁)

以上のとおり、本件判決は、「著作権侵害に基づく損害賠償請求が権利濫用・信義則違反に当たるか」という権利濫用・信義則違反の抗弁等の採否について、本件上申で指摘した不適切運用の有無にかかわらず、これらの抗弁は採用しない旨の判断を示したに過ぎず、本件上申に係る不適切な事業運営が存在しないとの判断は行っていない。

 むしろ、本件判決は、「使用料が権利者に正確に分配されるものではない包括的契約が不適切であると考え...不信感を抱くことは理解できないわけではない」と述べている。それにもかかわらず、あたかも本件判決が本件上申の内容そのものを否定したかのような文脈において「上記判決は、その主張を認めませんでした。」と述べることは正当でない。

このように、本件公表文の「これらは、同氏らが上記の一連の訴訟でも主張していたものであり、上記判決は、その主張を認めませんでした。」との記載は、事実に反するものであるから、当該主張は、本件上申について行政が調査・指導・命令等を行わない理由となりえない。

 

第3   本件上申に対するマスコミ及び一般の反響について

 

   マスコミ報道

 本件上申は、以下のとおり、主要マスコミ各社によって取り上げられている上、本件上申に係るJASRACの運営に対しては、マスコミの特集記事においても疑問が投げかけられている。

(1) 上申書及び(又は)記者会見について取り上げた時事報道

l  共同通信、時事通信

l  日本経済新聞、朝日新聞、毎日新聞、東京新聞、産経新聞

l  北海道新聞、北日本新聞、岩手日報、秋田魁新報、山形新聞、河北新報、デーリー東北、福島民友新聞、福島民報、神奈川新聞、千葉日報、新潟日報、信濃毎日新聞、上毛新聞、下野新聞、静岡新聞、岐阜新聞、福井新聞、中日新聞、大阪日日新聞、京都新聞、神戸新聞、中国新聞、山陽新聞、山陰中央新報、四国新聞、徳島新聞、高知新聞、西日本新聞、長崎新聞、大分合同新聞、宮崎日日新聞、琉球新報、沖縄タイムス

l  日刊スポーツ、スポーツニッポン、デイリースポーツ

l  ハフィントンポスト、弁護士ドットコム その他

(2) JASRACの運営に疑問を投げかける特集記事

     東京新聞 2017827日朝刊(特集(添付資料33)

「日本音楽著作権協会(JASRAC)への風当たりが強い。つい最近も有名ミュージシャンが、ライブハウスで演奏された曲の著作権使用料の分配が不透明だとして文化庁に上申書を提出した。...今回の上申書は、著作権料を分配される作曲家らの間にも渦巻くJASRAC批判の一端をうかがわせた。なぜJASRACは嫌われるのか。」

「東洋大の安藤和宏教授(著作権法)は、ファンキーさんが問題提起したサンプリング分配について『統計学でいうなら、全国で同じような曲が演奏されるという前提が必要だが、ライブハウスはそうではない。不適切なサンプリングの典型だ』と看破する。

 音楽出版社代表でもある安藤教授は、JASRACに警鐘を鳴らす。

『ファンキーさんや音楽教室の怒りは、JASRACが公益性が高いにもかかわらず、不透明な部分があったり、強硬な態度を取るからだ。音楽業界の現場を知らず、保守的な態度になっている。批判には謙虚に耳を傾けてほしい』」

   AERA 201794日号2223頁(添付資料34)

「著作権の番人 前近代的な運用 JASRAC著作権使用料の分配問題」

「居丈高でピント外れ。『著作権の番人』に対するネットやSNSの反応は、おおむねそんなところだ。反論も自負も誇りもあるだろう。JASRACに末吉さんの行動や、他の法的措置についての事実確認も兼ねた取材の申し込みを何度も重ねたが、文書での回答も含めて断られた。国内市場シェア95%超を誇る音楽著作権管理の巨人の歩んでいく先が、見えない。」

     週刊東洋経済 2017916日号98101頁(添付資料35)

「ファンキー末吉激白 JASRACの運用は不透明だ!」

末吉氏が『法律違反』と指摘するには根拠がある。それが著作権等管理事業法16条違反とされた『デサフィナード営業妨害事件』の判決だ。この事件は和歌山県のライブハウスとJASRACとの間の裁判だが、大阪高裁は、『演奏しようとする第三者が利用許諾の申し込みをした場合には、被控訴人協会(JASRAC)が、控訴人(店)による清算を利用許諾の条件とすることは、同法(著作権管理事業法)16条の主旨に反し許されないと解される』と示した(括弧内は編集部)。つまり、店とJASRACに争いがあっても、そこで演奏することをJASRACが妨げてはならないということだ」

 

   一般の反響(添付資料36)

 本件上申に係る上記時事ニュースや特集報道に対する一般の反響(ヤフーニュースコメント)も、JASRACの運営に対する厳しい批判が圧倒的多数を占めている(以下に若干数の例を示す。)。

l  「自分の曲の演奏に使用料取られた上に自分に帰ってこないのは確かにおかしい。JASRACのピンハネか。」

l  「『統計学に基づいた一定の正確さはある』は凄いことを言っているよね

統計学で1%が正しければ、99%は間違っていても問題無い事になる

人様からお金を徴収しているのに、こんな不正確さでいいのかな?

音楽著作権の管理をJASRAC一つにでなくてもいいような気がする」

l  「徴収には積極的だが、支払いには消極的ってだめでしょ。」

l  「みんな薄々分かっている。

『包括契約』と『サンプリング分配』がJASRACの利権になっていることを。

分配の詳細が一切非公開ってどういうことだよ(苦笑)」

 

第4   結語

 

上記のとおり、本件公表文におけるJASRACの主張には理由がなく、むしろJASRACがこのような事実に反する主張を行うこと自体、本件上申に対して適切な説明を行えないことの証左であると思われます。

そして、これらの事情に係る説明は、音楽関係者はもとより、マスコミ及び一般利用者・一般聴衆の大きな関心事になっており、これらの解明及び国民への明確な説明なきままJASRACの運用の維持を許すことは、わが国の音楽著作権管理ひいては著作権行政に対する国民の信頼を著しく毀損するものと思料します。

したがいまして、上申者は、本件公表文において不可解な説明がなされていることも踏まえ、慎重な調査の上、本件上申書の上申の趣旨記載の各命令その他の適切な措置及び指導が行われることを切に望みます。

 

以上



[1] 知的財産高等裁判所平成28年10月19日判決

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/203/086203_hanrei.pdf


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