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2022年1月25日

日本の著作権に対する考え方はおかしい!!

ITが日本より進んでいることはもう既に周知であろう中国であるが、私にとっては音楽著作権に関しても日本より進んでいるとしか思えない・・・

先日の話

からついに今日、インドネシアの国民的ロックバンドのプロデューサーとして2曲お仕事をやらせて頂く契約書にサインをした。

これがまあ中国語なので大変!!(>_<)

布衣の弁護士に手伝ってもらって、まずこの2曲、X.Y.Z.→Aのニューアルバムのリーディングソング「Wonderful Life」

と、中国で私が映画音楽を担当させて頂いて、それがその年のタイタニックを抜く興行成績を更新したという映画の挿入歌!!

この「使用権」をインドネシアのバンド(っつうかそのバンドの事務所)に売り渡すことになる。
ちなみに日本ではJASRACに売り渡すことになるが、JASRACはそれを「国民の皆様は自由に使っていいよ、これはもうJASRACの曲だから」ということで、「もうお前の曲ではない!!JASRACの曲なんだから作家であろうが勝手に使うな!!」と言われる(JASRACとの裁判記録より)
ところがJASRACは私に「使われた分だけあなたに分け前を差し上げます」と言うが、「それってどのように分配されてるんですか?」という問いには一切答えない!!
深く掘り下げれば私のように裁判沙汰になって身包み剥がされるというものだ・・・

ところが国際的には(っつうか中国しか知らんが笑)「権利を全て譲渡する」というからにはその対価が必要である。
そうでなければ中国のように「権利は全て作った人にあります、私たちはそれをプロモーションさせて頂いてその対価のみを頂きます」みたいな契約になるのが常である。
(ブログ記事:今や中国の著作権ビジネスは日本より進んでいる?!

今回はJASRACとの契約のように、「この曲はお前の曲ではない、俺の曲なんだからお前が勝手に使うな!!」という契約なのだから、必然的ながらその「範囲」を特定する必要がある。

JASRACの場合「日本国内の全て」であるのだが、この契約書の場合「インドネシア国内のみ」なら何も問題がなかったところ、当然ながら向こうから提示された契約書には「全世界」という項目がある(>_<)

まあ今の時代、ネットに上げるというのが「国内のみ」というのは難しいということでこのような項目にしてると言うが、布衣のマネージャーが
「キー!!そんなことないわよ!!私たちの曲も中国国内に限定してるから日本では買えないでしょ、キー!!!」
まあこの辺になるとワシはようわからん(>_<)

そうそう、契約って難しいのよね〜・・・特にこれ、私にとっては外国語(涙)
日本のようにほぼJASRAC一択で選択肢がないのとは違い、今は昔、中国ではちょっと契約を間違えればとんでもない事態になってしまうというから大変である(>_<)

先方の法務部と布衣の弁護士との熾烈な戦いは始まる・・・
まあ布衣にとっても、私が書いた曲だとは言え、自分とこの代表曲が一枚の契約書によって自分が自由に使えないようにされたらたまったもんじゃない。

X.Y.Z.→Aにしたってそうである。
この素晴らしい楽曲を、この契約書一枚のために英語バージョンも作れないとか、X.Y.Z.→Aの最終目的であるアメリカとか他の諸国で発売出来ないとなったら本末転倒である(>_<)

最終的に落ち着いた項目は、
「この楽曲のインドネシア語バージョンについての権利は」
ということである。

これは私の拙い中国語で先方の法務部と布衣の弁護士には強く主張した。

余談になるが、実はこれは「日本語バージョン」ということにも大きく通じる根本的な問題である。

「リゾ・ラバ」という楽曲の契約更新の時に、出版社から提示されている「全世界」という項目に、私は出版社に対して疑問を投じた。

実際、中国で私のドキュメント映像(こちらでは伝説のドラマーなので、もう既に数本撮られてある)で「おおBeijing」という楽曲の私が歌っているバージョンが使われている。
「それを使いたい」という別の会社が現れて、その著作権管理を日本の出版社に問い合わせたところ、「全世界契約であるが、自分たちは何も出来ない」という回答・・・じゃあ出来ないなら私がやります!!
・・・こんな簡単なことが日本では通用しない。

この国で実際に使われているのだからお金徴収してよ!!
いやうちはその国では支社がないので徴収出来ない!!
じゃあ自分で徴収するわ!!
それは許さん!!
というのは道理に外れてない?

ちなみに「楽曲」というのは日本では「曲と詞を含めて楽曲である」とされている。
だから、日本ではRunnerの歌詞が本に載ったとしても、印税は作曲者である私にも振り込まれる。
逆もまた然り、インスト版のRunnerが発売されても作詞者である中野に印税が振り込まれる。

しかしこれは「法律」ではなく、分配をスムーズにするための規則をJASRACが定めて、それを文部科学省が認可したに過ぎない。
(JASRACとの裁判の中で学んでこと)

私が自分のメロディーを、別の言語で使用するとしたら、日本国内では全ての権利をJASRACに譲渡してるので例え別の言語であろうがNGであるが、もし、自分が海外で、この「メロディー」を別の言語で自分が使用して、それが作詞者である中野の権利を侵害しているのかという問題となると、これはまた全く違う!!。

日本人であるからイメージがピンと来ないかも知れないが、私が外国人であって、たまたま日本に来ていて楽曲を発売して、それがヒットしたと考えて頂ければクリアになると思う。
それをもし自分が帰国する時に母国に持ち帰って自分の言語で歌うことが出来ないというのは、どう考えてもおかしいであろう!!

当然である!!私が書いたメロディーなのだから、なんで(私が外国人の場合)外国で発売したからと言って自分の母国でもそのしがらみに縛られなきゃならないの!!ということである。

つまり、契約書に「全世界」とあるなら、「おおBeijing」が中国で使用されている現実において、もしあなた方がその権利を「全世界」で主張するのであるならば、全世界においてその対価をそこから徴収して下さいよ!!ということである。
出来ないなら「全世界」という項目を主張する資格はない!!

子供でもわかるようなこの道理が「契約の世界」では通用しない。
つまり「子供騙し」が通用するのがこの「契約の世界」なのである。

ちなみに「リゾ・ラバ」に関しては、今回契約更新の時に外国の条項を外してくれた。
つまり外国においては、私が自分の「メロディー」を自分で管理出来るようになったわけである。
(それが当然の形)
今回のようにインドネシアとか日本以外の国に自由に「売買」が出来るわけである。
(ちなみに日本の出版社がそれをやってくれるのであれば私はそれを任せてもよい。でもやれないのに権利を主張するのは道理が通らないと私は思う)

ちなみに日本語詞を作ったのは中野なのだから、世界中の何ぴとたりとも中野の許可なくしてその詞を勝手に使ってはならない!!
これは当然である。

同様に布衣のヒット曲「我爱你亲爱的姑娘」は作詞は布衣のボーカルLaoWuである。
布衣の弁護士にしてみたら、これを世界中で勝手に使われたんじゃたまったもんじゃない!!

だからインドネシア側に対してこちら側がとてもこだわったのが「翻唱(外国語曲を他の言語でカバーすること)」という項目である。
つまり布衣にとっては「翻訳するな!!メロディーはFunkyのだからこの契約でどうにでもしてくれ、でも歌詞の権利は死守する!!」

この戦いが凄かった!(◎_◎;)

どうやら「翻唱」という言葉を入れないと文章がなり立たないのか、先方は最後までこの言葉を使うが、布衣としては「原詞を訳すな!!全く違うものを作れ!!」という戦いが細かい中国語の「言い回し」として争われてゆく・・・(>_<)

ワシの中国語レベルではわからんがな(涙)

いや、布衣の弁護士は布衣の権利を守るために戦っているのであって、決してワシのために戦ってくれているわけではない。
(まあ結果ワシの権利を守ってくれてるわけではあるが)

だから「じゃああんたら直接戦って!!」というわけにはいかない(>_<)
先方から送られた契約書を布衣の弁護士に転送して、マネージャーを通して意見を聞いて、それを中国語で先方に返して・・・必ず自分は間に立たなければならない(涙)

もうね、「音楽を作る」というよりも大変(>_<)

でも数回の熾烈なやり取りが終わって今日めでたく契約が締結された!!\(^o^)/

この戦いでキモになったのは「範囲」。
これはこちら側が「インドネシアに限る」という条目を提示したのに関して、先方は最終的にアメリカを含む数カ国を指定して来た。
(その代わり、当初の契約条項よりも更に使用料を追加してくれた!(◎_◎;))

インドネシアで一番成功してるロックバンドなのだから、世界を目指すのは当然のことである。
しかし、アメリカに関しては大きな問題が起こり得る。

万が一X.Y.Z.→Aがいつかその悲願であるアメリカ進出を果たして、その時にこの契約書の条項のためにアメリカでこの曲が自由に使えないとなった時はどうすんの?!(◎_◎;)

これは布衣の曲についても言えるので、弁護士は重箱の隅をほじくるように契約内容をチェックする。
問題は、「インドネシア語のバージョン」という大前提があったとしても、それを更にアメリカとかで「翻唱(外国語曲を他の言語でカバーすること」された場合の権利についてである・・・

ワシの中国語力ではわからんし(涙)

まあ「布衣の権利を守る」ということは、「X.Y.Z.→Aの権利も守る」ということなので、今回最終的にこちら側の弁護士が最終的にOKを出して、やっと契約締結となったという現状である(涙)


さて余談であるが、この高度な契約の戦いの後に非常にお粗末な実務問題なのであるが、先方から送られて来た契約書に署名とハンコを押して送り返さねばならない・・・

しかしこのデジタル社会の中で「朱肉」なんぞどこに売ってるの?!(◎_◎;)
・・・ってか「朱肉」って中国語で何て言うの?(涙)

毎日詰めている銀川のドラムスクールに身振り手振りで説明してやっと朱肉ゲット!!

署名と母印を押して送り返して、それが先方に届いた時点で「契約締結」・・・
するとどうなるか・・・

契約条項にあるように、私は10日以内にアレンジを完成させて先方に送らなければならない・・・

その代わり、先方は私に・・・おそらく日本人の作家達にとっては信じられないような額の「使用料」を前払いしなければならないのだ・・・
(ちなみに税務署さん、まああなた方にとっては大した金額ではないかも知れませんが、国際業務なので契約書の人民元の額をその日のドルレートに換算して日本円にて日本の口座に振り込まれますので)

さあ、日本の作家さん達?あなた方は今、日本で作詞作曲の仕事をしたって、発売されるまで一切お金になりませんよね?

例え発売されたって数ヶ月後、もしくは1年以上経った忘れた頃にJASRACから明細と共に振り込まれる。
しかしそれがどういうシステムで分配されたかは絶対に教えてくれない。

しかし、中国では(おそらく国際的には)まずお金をくれる。
そしてその「権利」は永遠に「自分」にある。

その使用権の範囲、使用料等は自分で決めることが出来る。
もちろん日本のように使われたパーセンテージでの契約も望むのであれば可能。

特筆すべきは、パーセンテージ契約には必ず「アドバンス(前払い金)」がある。
(っつうか私にとってはこれしか興味がない笑)

作家の皆さん、JASRACの明細書にはこのアドバンスの項目があるでしょ?でも誰もそれって使ってませんよね!!

中国では逆にそれはあって然るべきもの!!
先にお金貰わなければどうして後にいくら入るかわからないという労働が出来るの?・・・この辺が逆に私には日本の作家さん達の感覚がもうわからない・・・

あなたが作った曲は「あなたのもの」なのです!!
無償でどっかの団体に「売り渡す」なんてもっての他です!!

著作権者は「無償で」JASRACに全ての権利を売り渡す、
アーティストは「給料」で全ての権利を事務所に売り渡す、
こんなことがまかり通っているうちは日本の音楽文化が華開く事はありえないと思うのは私だけですか?!!

まあ私は自分の曲は自分で管理したい。
「リゾ・ラバ」が日本国内以外を外れたのであれば、これをインドネシア語をはじめとして、あらゆる全世界に売ってゆきたい。
そう思うのは作家として当然でしょ?

それを日本の会社がやってくれるのなら、私はその言語のバージョンのみ日本の会社と契約します。
それが出来ないなら私は中国でもどこでも「外国の」会社と契約します。

私は「作家」!!
国境を越えることが一番簡単であるべき「メロディー」を生業にしている・・・
このメロディーはこの国に、このメロディーはあの国に・・・売れるところがあれば売りに行く!!
当然のことである!!

それが出来る会社に売り渡すならともかく、それが出来ない会社と契約して一生縛られて「これはお前の曲ではない!!」って一体何のメリットがあるの?


ただ契約なのだから絶対に守らねばならない・・・
X.Y.Z.→Aの「Wonderful Life」はもう納めたが、「我爱你亲爱的姑娘」を10日以内に納めなければ大変なことになる・・・(>_<)

相手はロックバンド!!ピコピコの打ち込みばっかで作り上げれられる音楽の種類でもない・・・
ギターソロとか、自分で機械で打ち込むよりギタリスト呼んで弾いてもらった方が早いし〜

ちょっと地元のギタリスト〜ソロ弾いてや〜

ギャラは先日買った冷凍オーストラリアンステーキとワイン!!

仕事やからな!!一生懸命仕事してるんやからな!!しゃーないなぁ〜・・・

インドネシアプロジェクト!!正式に始まりました!!!

Posted by ファンキー末吉 at:03:33 | 固定リンク

2018年12月26日

JASRACさん、こんな高飛車な仕事やってたら本当に告訴しますよ

念願の夢だった純Jazzのアルバムがリリースされた!!
(CDはこちらで予約開始、ダウンロード販売はこちらで今日から開始)

実はこれに関してJASRACと揉めたのが、1曲目に収録されている「The Door to 7th Heaven」という曲。

この曲はもともと中国で発売された私のソロアルバム「亜州鼓魂」の中に収録されている「天界への7番目の扉」という「組曲」の一部である。

私の尊敬するピアニストと、管弦楽のアレンジの師匠、つまり私の二人の偉大なる師匠との共作で作り上げた壮大な組曲・・・

ところが今回のJASRACとの裁判の中で、自分が演奏したこれらの曲に対してもJASRACが「著作権侵害」と裁判所に提出したことによりこの問題が始まる。

JASRACの言い分はこうだ。

「お前はJASRACにこの曲の権利を譲渡してるのだ。お前の曲ではない。この曲はJASRACの曲だ」

裁判が終わって私は、私ひとりが権利を持つ曲の全てをJASRACから引き上げる作業をしている。
だってこの曲は「私の曲」なのだから・・・そんな組織に預けるなんてもっての外だ!!

ところがこの楽曲に関しては引き上げられないと突きつけられた。
何故なら共作者のひとりが「JASRAC会員」であるからだ。

この「JASRAC会員」という契約は、私なんかは大昔に
「そうすれば得だよ」
と事務所の人かなんかに言われたそうしたような記憶がうっすらとある。

当時はJASRACが独占で、他に選択肢がなかったので別に気にしてなかったが、
今となってはこれはとんでもない契約内容である。

なにせ
「あなたが書いた曲は、その書いた瞬間から未来永劫JASRACのものですよ」
という内容なのだから・・・

私なんかは、自分の未発表曲を演奏しただけでJASRACに「著作権侵害」だと裁判所に提出された。
未発表であろうが、この契約があるのだから書いた瞬間にJASRACのものであるというとんでもない理屈だ。

私自身はもうこんなクソみたいな契約はその後解除したが、
まだ数万人の音楽家たちが知ってか知らずか(きっとこんなことまでは知らないであろう)このようなご無体な契約を結んでいる。

今回問題になったのは、共作者であるお二人の師匠のうちおひとりが「JASRAC会員」であったので、JASRACから引き上げるなんてことはもっての外だというわけだ。

何故ながらこの曲は「お前の曲ではない、JASRACの曲」なのだから・・・

しかし私はこの楽曲を演奏してJASRACから「著作権侵害」と突きつけられた時に考えた。

もし私がお二人の師匠の作った部分を演奏してたとしたら、それはお二人の権利を侵害したことになるかも知れない。

でも私はこの「組曲」の自分が作った部分だけを演奏しているので、決して師匠お二人の権利を侵害しているわけではない。

そして今回の収録曲は「組曲」ではない。
自分の作った部分だけを演奏しているのに、JASRACは3人に印税を分配するぞと言っているのが現実なのである。

要は「組曲」なのに「一曲」のように登録しているから問題が起きるのだ。


「組曲」と言えば、有名どころではピンク・フロイドの「Shine On You Crazy Diamond」という曲は下記のように一曲が別々の曲のようにJASRACに登録されている。

イントロ1 (Pert1として別曲として登録) 作品ID:0S1-9536-4
イントロ2 (Pert2として別曲として登録) 作品ID:0S2-0134-8
イントロ3 (Pert3として別曲として登録) 作品ID:0S2-0135-6
テーマ部分 (Pert4という別曲として登録) 作品ID:0S2-0136-4
歌~エンディング (Pert5として別曲として登録) 作品ID:0S2-0137-2
(各パートがイントロなのかテーマなのか等はこのウィキペディアを参照にしました)

弁護士に相談してみたところ、

著作権法上、楽曲が
① 共同で創作され
② 分離利用が不可能
であれば、一体不可分な「共同著作物」と扱われます。(2条1項12号)

これに対し、楽曲が上記①と②のどちらかでも満たさない場合には、それぞれの部分が独立の著作物になります。
つまり、3個のパートが別々に創作されていたり(上記①)、3個のパートが分離利用可能だったりすれば(上記②)、それは単に独立の3個の著作物が集まっているだけ(集合著作物)と判断されます。

ということなので、私(と共作者による)の「天界への7番目の扉」という「組曲」の場合、分離利用可能(②)であり、それぞれの部分の作曲者は下記の通りである。

0~4:00:7拍子部分(ファンキー末吉作)
4:01~8:00:オーケストラ組曲部分(お二人の師匠作)
8:01~11:02:7拍子部分(ファンキー末吉作)

「分離可能」も何も、途中でテープ(当時はアナログ録音)を止めて録り直してるので、この部分には唯一空間があり、物理的に「分離」している。

それに対して、ピンク・フロイドの「Shine On You Crazy Diamond」なんか隙間もなければウィキペディア見なければどこが曲の変わり目かもわからない「分離不可能」であるのにJASRACは「組曲」として登録を受理している。

要は私は「天界への7番目の扉」をこの「Shine On You Crazy Diamond」のように「組曲」に登録し直したいわけである。
「分離不可能」なピンク・フロイドの曲をこうしてちゃんと分離して登録しているのだから、明らかに「分離可能」なこの「組曲」をこのように登録することが出来ないわけがない!!

上記3つの部分をそれぞれピンク・フロイドのように
天界への7番目の扉Part1
天界への7番目の扉Part2
天界への7番目の扉Part3
という別々の曲として登録して、今回のJazzアルバムには「Part1」を収録ということにすればよい
・・・と言うか、もともとそうするべきだったのだ。
それをしていなかったがために裁判であんな酷い目に合わされたわけだ。

まあここまで理論武装していれば大丈夫だろう・・・と、
これが音楽業界のややこしいところなのであるが、JASRACではなく権利をお預けしている出版社を通してJASRACにお願いすることになる。

ところがその出版社に対してJASRACが送った返事は・・・「NO!!」!(◎_◎;)

もうね、想像するに慇懃無礼にNOと言う彼らの語り口調が思い起こされて来てカチンと来たが、私が怒っては間に立っている出版社の人が困るわけだから、このシステム、JASRACにとっては非常にうまく作ってやがると思うしかない・・・

グッと堪えて出版社と温和に(出版社に何の罪もないので温和にするしかない(涙))話し合い、
結局、今回このJazzアルバムに登録する曲を「別名登録」することしかなかろうという結論に達した。

出版社の返信によると、

「天界への7番目の扉」の一部であるファンキー様作曲部分を、「子曲」として別曲扱いで届出する形での変更を受け付けるかという点については、検討の余地はあるとのこと

だそうで、「検討の余地はある」という言い方に非常にカチンと来るけれども、
ここで怒ったら間に立っている出版社の方に迷惑をかけてしまうのでじっと我慢する。

更にはこのような条件も突きつけられる。

・共作者の同意書等をご提出する必要がある

まあこれは共作なのだから当たり前である。
既に師匠お二人には承諾を取ってある。

・同じ出版社が管理をすることが前提
 (※親曲と子曲で別の事業部が管理するというのは不可、とのことです)

まあ、本当はJASRAC管理楽曲から外したいのだが、他の楽曲も無理言って外させて頂いている手前、揉めに揉めたこの楽曲をそのままこの出版社にお預けすることはやぶさかではない。

ところが最後の一文にまたカチンと来た。

・子曲には「天界への7番目の扉Part1」というよりは使用者も明確に別曲であることが
 判断できるような別のタイトルをつけて欲しい

JASRACにはもっと紛らわしい名前の曲がいっぱいあって、
それを間違わないようにちゃんと分配するのがJASRACの仕事じゃろ!!

そもそも別曲ではなく「子曲」にしろと言いながら、
「似たタイトルは認めん!!別のタイトルにしろ!!」
というのは全く道理が通らんじゃろ!!

だいたいJASRACという会社は何の「音楽的」な仕事をしているわけではない。
タイトルと作詞作曲家でデータベースを作ってそれに照らし合わせて徴収と分配(この部分は相変わらず不透明なのだが)をしている会社でしかない。

例えて言うと、ドメインを管理している会社が、
「このドメインは既に使われてますので」
と言うならわかるが、
「似たドメインにしないで下さい」
などという権利があるか?!!

まあいい、私が怒れば間に立っている出版社の方が困るのだ・・・
腸が煮えくり返りながら別名を色々考える・・・


実はこの「天界への7番目の扉」というタイトルには大きな「意味」がある。
アルバム「亜州鼓魂」の中では、次に続く黄家駒への追悼曲、それにたどり着くまでに7つの扉があり、それを「7拍子」とかけてこの組曲にしているのだ。

当時、日本ではロックのイメージが強すぎて、誰からも興味を持ってもらえないJazz活動を、黄家駒がそのライブを見に来てこう言った。

「凄いよ!全くもって凄い!!毎月やってるのか?次も絶対に見に来るから!!毎回必ず見に来る!!」
それが黄家駒が私にかけた最後の言葉となった。

Jazzとかを演奏していると、時々トリップして自動書記のように勝手に身体が動いている状態になる時がある。
まるで真っ白な世界を漂っているようなそんな状態である。

そう、黄家駒が死んだ時にWingが卒倒して私の腕の中に倒れ込んで来て、
うわごとのようにこんなことを言っていた。

「は、は、は、あいつはさぁ・・・今、真っ白なところにいるんだよ。
とても気持ちいいんだって、酒飲むよりもセックスするよりももっと気持ちいいってさ、は、は、は」

私は「その世界はある」と思った。
それは私たちプレイヤーが「偶然」物凄い演奏をした時に訪れるあの「真っ白な世界」と同じなんだ、と。

そして私がその世界に続く扉を開ける度に、黄家駒は最後の扉のところにいて私の演奏を聞いている。
そう、あの日の「約束」通り・・・

だから「天界への7番目の扉」なのだ。
その名前を変えろとは・・・(怒)


いかんいかん、怒れば間に立っている出版社の人が困る・・・
だから頑張って我慢して別タイトルを考えた。

第一希望:The Door to 7th Heaven(カタカナ表記:ザドアトゥーセブンスヘブン)
「天界への7番目の扉」とは全く違うタイトルです。

第二希望:The Door to Seventh Heaven(カタカナ表記:ザドアトゥーセブンスヘブン)
それでも紛らわしいというなら表記を変えます。

第三希望:7th Door To Heaven(カタカナ表記:セブンスドアトゥーヘブン)
これは「天界への7番目の扉」の英語表記として登録されているので却下されるかも知れません。
(どうしてこの団体が曲名を却下する権利があるのか?!!(怒))

第四希望:7th Heaven(カタカナ表記:セブンスヘブン)
譲歩もここまでだと思います。
Seventh Heavenというのは有名な慣用句で、これを使った曲タイトルは無数にあります。
(代表的なのはマイルスデイビスのSeven Steps to Heaven)
ちなみに「7th Heaven」も私のやってるバンド「X.Y.Z.→A」の曲名でもありアルバムタイトルでもあります。

というメールを送ったところで怒りは「沸点」に達した。

このような歌詞のないインストナンバーでは「タイトル」がすなわち「歌詞」と同じ意味を持つ。
それを「紛らわしいから」という理由で「この歌詞にはするな」とは、この人たちは一体何様だと思っているのだ!!(怒)

ついつい怒りに任せて次のような一文を出版社に送りつけてしまった。

「Seventh Heaven」というのは「天にも昇るような喜びの極致」という意味で、そこに入るドアということは「天界への7番目の扉」というのとは全く違った意味となります。
(天にも昇るような喜びの極致に入る1番目の扉ということになります)
ご指定の通り「全く違うタイトル」をつけておりますので。

それでも「変えろ」と言うのならここまで譲歩しますので、これで却下するようでしたら担当者の名前を教えて下さい。
訴訟します。

この「訴訟します」というのが聞いたのだろう。
JASRAC内部で
「あの人は本当に訴訟したりする人ですか?」
「いやあれは絶対にするだろう」
になったに違いない、しばらくしてから返事が来た。

別曲の方についても、「天界への7番目の扉」と同様、全支分権についてJASRACに預ける
という点が前提となるのですが、
そのような取り扱いで問題なければ、別曲の方のタイトルについて、ご希望通りの「天界
への7番目の扉Part1」というタイトルのままで問題ございません、とのご連絡をいただき
ました。
また親曲・子曲としてではなく、別曲としての取り扱いで可能とのことです。

激怒!!!

お前は一体いつの話を言っているのだ!!
お前らが「変えろ」と言うからスタッフと一晩がかりで考えて「The Door to 7th Heaven」にしたのだ。
また前に戻せと言うのか!!お前らは最新のメールを見とらんのか!!

怒ったらあかん怒ったらあかん。
怒ったら間に立っている出版社の人に迷惑をかける。

気を取り直して出版社の人にメールを送る・・・

すみません、そちらを振り回してしまうことになりますが、
元々JASRACが「天界への7番目の扉Part1」を却下したことにより大きく振り回されて、
また二転三転の後に元に戻ったことによりまた振り回されてしまったという現実があります。
自分が「変えろ」言っておきながら、結局待たされて「やっぱこれにしろ」と言われてもちょっと身勝手過ぎる感がありませんか。
出来ますれば、もう苦渋を飲んで「The Door to 7th Heaven」に決めた、という状況もありますので「The Door to 7th Heaven」で登録したいのですが・・・

ということで「こちらがお願いして」なんとかこのタイトルに「して頂いた」。


しかし今となってはこのタイトル、結構気に入っている。

「天界への7番目の扉」は前述のような「意味」があるのだが、
このタイトルの場合、もう6つの扉を開けて「7th Heaven」、
つまり黄家駒のいるあの世界に続く最後のドアのところにいるような意味合いがある。

黄家駒は天界でこの演奏を聞いてどう思ってくれるだろうか。

「凄いよ!全くもって凄い!!次も絶対に見に来てやるぜ!!」
とまた言ってくれるのか、それとも
「まだまだな」
と最後の扉を開けてくれないのか・・・

まだまだ6つ目の扉まで来てないかも知れないし、
7つ目なんかまだまだ開けられるものじゃないかも知れないが、
こうしてここまで来た!!

ここで扉が開かなければまたもの凄い演奏をして開けてやる!!

今は「ここまで来た!!」・・・それがJazzである。
戦いは一生続くのである。

配信サイトでは試聴が出来たりするので、
ちらっと聞いてもしよかったら末吉の戦い・・・
こんなアホみたいな組織との戦いではなく、天界へと昇るための戦い・・・
に耳を傾けて頂ければ幸いである。

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Posted by ファンキー末吉 at:10:00 | 固定リンク

2018年10月24日

「権利商売」はその先にある!!

「日本の音楽が危ない」第2弾としてこんなプロジェクトを立ち上げた。

「新しいビジネスモデル」と言われたってピンと来ない人が多いだろう。
まずは笑い話としてこのブログ記事を読んで頂きたい。

「笑い話」と言ったのは、中国ももうこのような時代ではないからである。
ナン億元も持ち逃げしたこの人は、
身分証がなければ飛行機にも列車にも乗れず、全国どこのホテルにも泊まれないこの国で、今はどのように暮らしてるのだろうと想いを馳せるばかりである。

さてこの笑い話を受けての反応は下記に大きく分かれると思う。

1、これだから・・・1円でもお金をもらえなきゃ着メロなんかに使わせないぞ
2、羨ましい・・・タダでいいから自分の曲も使ってもらいたい

おそらく日本人は「1」の人が多く、逆に中国人は圧倒的に「2」だろうと思う。

なにせ、このおかげで布衣は今や、
全中国をツアーで廻れる動員数を誇れるバンドのひとつにのし上がったであるから・・・

今ではこの曲は色んな映画に使われたりして、使用料が布衣を通して私のところに振り込まれたりする・・・
「権利商売」は実はこの笑い話のもっとその先にあったのである。


さて今度は日本のお話・・・

私はドラマーであるが作曲家でもある。
中国では基本、楽曲は「買取」で、書いたその場で「報酬」として現金がもらえる。

日本では「印税」というシステムで、書いた時点では一銭ももらえず、
後に売れた分だけの「印税」がもらえる・・・ことになっている。

しかし書いた楽曲が大ヒットすることって果たして何万曲に1曲の確率なの?・・・

私は運よく「Runnner」というヒット曲に恵まれたが、
この記事のように、今は出版社の意向で、JASRACからCM部分の管理を外されている。

例えば1000万円のCM使用のオファーが来たとして、
JASRACはそれを右から左へ出版社に振るだけで250万円の手数料を得る。

「濡れ手に粟」である。

「いちいち許諾先に連絡するのは面倒でしょ?うちが一括管理をしましょう」
などという考え方は、このITが進んで世の中でもはや化石なのでは?・・・

今の世の中、CMに使おうというような有名曲の許諾先を探すなんていとも簡単な作業である。
JASRACに250万払うぐらいだったら出版社自ら直接やって、そのぶん権利者みんなで分けましょ!!
これが出版社の意図だと思う。

そして実際にそうなった今、私の場合はRunnerのCM使用料だけが出版社から直接振り込まれることとなる。

今色んな楽曲をJASRACから引き上げているところだが、
私はだいたい200曲近い楽曲をJASRACに預けていた。

Runner以外の曲は今まで通りJASRACから振り込まれるのだが、
前回JASRACから振り込まれた印税額はなんと25円!(◎_◎;)

「リゾ・ラバ」などのヒット曲も含む200曲近い印税の合計額が、たったの25円!!(大笑)

これこそがこの国の「権利ビジネス」の成れの果て!!
我々日本の音楽家たちはこんなものにしがみ付いて生きているのですぞ!!

(注釈:こんなことを書くと、「JASRACが操作して末吉の印税をわざと少なくしている」と言う人が多いだろうが、それをやることは大きな「犯罪」なのでここではそんなことはないという前提で話を進めます)


さてこのプロジェクト
100万円もあればアルバム1枚ぐらいは作れるだろうということで目標額をこのぐらいに設定しているのだが、決して「これで儲けよう」ということではない。
「ビジネスモデル」は他にあるのである。

例えば中国。
日本語版が完成したらそれを持って、私はとある私の大切な友人である女性歌手を訪ねてゆく。
彼女にこのアルバムの中国語版を歌ってもらうのである。

決して「売り込みに行く」わけではない。
「これ、あげるから歌ってよ」
というわけである。

「楽曲さえ気に入ってもらえば」という大前提だが、
タダでオケのデータ全部もらえると言うのだから断るわけはない。

そして彼女が歌えばこのアルバムは必ずヒットする。
そしたらそれこそ「桶屋が儲かる」・・・

なにせ
「美人とは金が稼げることなんだぞ(関連ネタ)」
という国である、「有名になる」ということはそれだけで「お金になる」ということなのである。

分かりやすく言うと、
このアルバムが中国でヒットすれば私の作家としての価値はまた上がり、
日本で言う「買取額」に当たる「報酬」がまた上がるのだ。

ちなみに中国ではもう今は「使用権」の買取であり、
楽曲の「権利」はそのまま作家に残る。
(通常そのような契約を結ぶという意味)

他の歌手がカバーしたい場合、また映画音楽やCMなどで使いたい場合は、
権利を持っている私自身にお金を払わねばならない・・・

そう、まさしく「権利ビジネス」はその先にあるのである!!

もちろんJASRACのような団体は必要ない。
そんなものなんかなくても、今の世の中、歌手に聞いたり発売元に聞いたりして、私の連絡先を調べるなんて簡単なことなのである。


さて日本・・・

前述の通り「作曲」という仕事で「報酬」は支払ってくれない。
必ずJASRACなどの団体に権利を譲渡してガチガチにされて初めて発売。
最終的にいくら入るかは出してみないとわからない。

そして自分の曲を自分で使おうとしてもJASRACなどに必ず許諾が必要である。

私は前回のツアーで「お持ち帰りCD」と銘打ってその日のライブの音源をその場で売ろうと画策した。
JASRACは裁判の中でも
「この楽曲はお前の楽曲ではない。JASRACに委託しているのだからJASRACの楽曲である」
という理論を声高に叫んだので、自分の楽曲であろうがJASRACに許諾申請をする。

ところがこの手続きがあまりに煩雑過ぎて、3枚売ったところでもう諦めた(>_<)

あとで徴収が来たので19円支払ったが、
自分の曲を自分で使って金を払うというのはまだいい。

(煩雑過ぎて)「自由に使えない」ことが一番の問題なのである。

また私は、毎年「サマードラムスクール」を開催しているが、
JASRACが音楽教室相手に徴収を始めて訴訟にまで発展しているので、
このドラム教室では自分の楽曲でもJASRAC管理楽曲は教材に使うわけにはいかない。

このため、もう色々な楽曲をJASRACから引き上げる作業をしているのだが、
ここに「JASRAC信託会員」というご無体な契約がある。

私はもう契約解除したが、
共作者がこの会員契約を結んでたらもうにっちもさっちもいかない(>_<)

当時はJASRACしか団体がなかったので気にしなかったのだが、
これは実はとんでもない契約なのである。

なにせこの契約、
「あなたが作った曲は、それを作った瞬間から未来永劫JASRACのものですよ」
というもの・・・

私も含め、多くの音楽家は当時、
「その方が得ですよ」
と言われてあまり考えずにこの契約を結んでいるので、
人によってはもう忘れてしまっている人も多い。

この契約があるとどうなるか・・・

まずこのプロジェクトのように
「自由に歌って、使って欲しい」
ということなど夢物語である。

なにせ、
「お前の作った曲は作ったその瞬間からお前のものではない。JASRACのもの」
なのだ。
「自由に使って欲しいなどという権利はお前にはない!!」
ということである。

このプロジェクトはクメール語(カンボジアの言語)に訳して、くっくま孤児院の子供たちに歌ってもらうことになっている。
(関連記事はこちら

この子たちのオリジナルアルバムの前に、このこのプロジェクトのクメール語バージョンを歌ってもらって、
その後この子たちがライブの時に販売出来る「商品」にして欲しいと考えているからだ。

カンボジアは外国だからJASRACは手が出せないが、
もし私がまだJASRAC会員で、この孤児院が日本の孤児院だったとしたら・・・

JASRACは地獄の底までこの著作権料を徴収しに来るだろう・・・
「孤児であるこの子達の為に・・・」というこのプロジェクトはその時点で頓挫しただろう・・・


さて「もしも」の話ばかり言ってても始まらない。
日本の多くの音楽家、特に自分の楽曲を自分で演奏、歌唱している音楽家のことを考えてもらいたい。

「大手レコード会社と契約=プロ」という図式が崩れ去って久しいこの国の音楽界で、
そういう人たちが自分の楽曲をJASRACに預け、
そして自分でレコードを作って、自分で演奏、歌唱して、自分でお金を払う。

そう、まるで「みかじめ」のように・・・

印税には「一次使用料」と「二次使用料」というのがあるが、
大手レコード会社に所属して鳴り物入りでデビューでもしない限り、
多くのシンガーソングライター達がJASRACと契約すると、
レコードを出したりの「一次使用料」は自分で支払うという現状が多いだろう・・・

そして実際に収入が大きいのが「二次使用料」である。

ヒットすればカラオケで多く歌われたり、ラジオやテレビで放送されたり・・・
そして一番大きな収入が「CM」!!

そして私個人の現状ではCM以外は25円!!(笑)

音楽家の皆さん、こんな現実を見るに、最初っからJASRACに楽曲を預ける必要ある?・・・
もっと売れて来て、ラジオなどでガンガン放送され出してから契約したっていいのではないの?・・・


さて最初の質問、この笑い話を受けての反応・・・

1、これだから・・・1円でもお金をもらえなきゃ着メロなんかに使わせないぞ
2、羨ましい・・・タダでいいから自分の曲も使ってもらいたい

「1」の人・・・
「俺の曲使いたかったら金よこせ!!」
これって今の時代、よっぽど偉い人しか言えないよね・・・

私を含め、大抵の人は「タダでもいいからどんどん使って宣伝して欲しい」と思うんじゃないかなぁ・・・

例えて言うと、
バンドも歌手も契約以前から事務所やレコード会社に対して高い条件を突きつけて、
それで「もういいや」と言われて結局デビュー出来ない、
みたいな例に似ているのではないかと思う。

「デビューした瞬間からすぐに大金を稼げると思うな!!」
である。
「大金はお前が売れた後にいくらでもついて来る!!」

楽曲も同じ、「権利商売」はその先にある!!のである。

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2017年10月 3日

JASRACの反論は事実に反します

JASRACが平成29年9月4日付で公表した文書
ファンキー末吉氏が文化庁に上申書を提出したことについて
は、下記の部分

「今回末吉氏が文化庁に提出した上申書は、当協会が本件店舗の出演者等からの利用申請を受け付けなかったことや、使用料の分配が不透明であること等を指摘する内容ですが、これらは、同氏らが上記の一連の訴訟でも主張していたものであり、上記判決は、その主張を認めませんでした。」

が事実に反してますので、本日下記の文書を文化庁に送付致しましたことをご報告致します。



平成29年8月18日上申

上 申 者  末吉覚

対象事業者  一般社団法人日本音楽著作権協会

 

 

上申書補充書面(2)

 

  平成29年10月3日

 

文化庁長官 殿

 

上申者代理人弁護士  鈴木仁志

 

  同      神村大輔

 

 

第1   本書の概要

 

 上申者は、頭書上申(以下「本件上申」)に関し、JASRACから平成29年9月4日付で「ファンキー末吉氏が文化庁に上申書を提出したことについて」との文書(以下「本件公表文」http://www.jasrac.or.jp/news/17/170904.html 添付資料32)が公表されたことを踏まえ、①これに記載されたJASRACの主張が事実と異なるものであることから、この点について説明を行った上、②本件上申に対するマスコミ及び一般の反響の大きさ並びに本件の解明及び国民への明確な説明が著作権管理行政において不可欠であることにつき、それぞれ具体的に説明すべく、本書面を提出します。

 

第2   本件公表文が事実と異なるものであることについて

本件公表文は、第3段落で、

「今回末吉氏が文化庁に提出した上申書は、当協会が本件店舗の出演者等からの利用申請を受け付けなかったことや、使用料の分配が不透明であること等を指摘する内容ですが、これらは、同氏らが上記の一連の訴訟でも主張していたものであり、上記判決は、その主張を認めませんでした。」

と指摘する。

 しかし、「上記の一連の訴訟」(本件訴訟)は、JASRACの上申者らに対する著作権侵害差止等請求事件であり、差止めと損害賠償の各請求の是非が争点となっていたものであって、本件上申に係る著作権等管理事業法違反(又はその趣旨の違反)にあたる不適切な事業運営の有無(下記①及び②)について、裁判所は判断をしていないから、「上記判決は、その主張を認めませんでした。」とのJASRACの主張は事実に反する。

     「ライブハウスの経営者」以外の第三者(出演者、主催者等)からの利用許諾を拒否する運用(著作権等管理事業法16条違反)

     包括契約+サンプリング分配に依拠し、実際に演奏された管理著作物の委託者に著作権使用料を分配せず、また実用に耐える曲別処理システムを利用者に提供することを懈怠した運用(同法20条の「委託者」又は「利用者」の「利益を害する」運営)

すなわち、上申者らは、JASRACからの著作権侵害に基づく差止請求及び損害賠償請求に対し、当該請求が権利の濫用又は信義則違反にあたるとの「権利濫用・信義則違反の抗弁」を主張し、多数の要素を主張した評価根拠事実の一要素として、上記及びの事情も併せて主張したにすぎず、確定した知的財産高等裁判所の判決[1](以下「本件判決」)も、上記及びの該当性の有無(著作権等管理事業法16条又は同法20条に該当するか否かの評価)については、以下のとおり、判断を行っていない。

l  「1審被告らが、使用料が権利者に正確に分配されるものではない包括的契約が不適切であると考えたり(して)...不信感を抱くことは理解できないわけではない」(本件判決23頁)(注:括弧内及び下線は上申者。以下同じ)

l  1審原告が1審被告らに対し締結を求めていた包括的契約が違法なものであると認められたとしても...無許諾での利用に対する使用料相当損害金の請求や差止請求を制限すべき理由に当たるということもできない。」(同頁)

l  1審原告の原権利者への分配に関し1審被告らが問題視するような運用があるとしても、そのことをもって、管理著作物の使用者に対する請求が権利の濫用として許されないということはできない。」(同頁)

l  「1審原告の原権利者への分配に関し1審被告らが問題視するような運用があるとしても、1審被告らが無許諾で管理著作物を使用している以上、1審被告らに対する使用料相当損害金の請求が信義則違反として許されないということはできない。」(同24~25頁)

以上のとおり、本件判決は、「著作権侵害に基づく損害賠償請求が権利濫用・信義則違反に当たるか」という権利濫用・信義則違反の抗弁等の採否について、本件上申で指摘した不適切運用の有無にかかわらず、これらの抗弁は採用しない旨の判断を示したに過ぎず、本件上申に係る不適切な事業運営が存在しないとの判断は行っていない。

 むしろ、本件判決は、「使用料が権利者に正確に分配されるものではない包括的契約が不適切であると考え...不信感を抱くことは理解できないわけではない」と述べている。それにもかかわらず、あたかも本件判決が本件上申の内容そのものを否定したかのような文脈において「上記判決は、その主張を認めませんでした。」と述べることは正当でない。

このように、本件公表文の「これらは、同氏らが上記の一連の訴訟でも主張していたものであり、上記判決は、その主張を認めませんでした。」との記載は、事実に反するものであるから、当該主張は、本件上申について行政が調査・指導・命令等を行わない理由となりえない。

 

第3   本件上申に対するマスコミ及び一般の反響について

 

   マスコミ報道

 本件上申は、以下のとおり、主要マスコミ各社によって取り上げられている上、本件上申に係るJASRACの運営に対しては、マスコミの特集記事においても疑問が投げかけられている。

(1) 上申書及び(又は)記者会見について取り上げた時事報道

l  共同通信、時事通信

l  日本経済新聞、朝日新聞、毎日新聞、東京新聞、産経新聞

l  北海道新聞、北日本新聞、岩手日報、秋田魁新報、山形新聞、河北新報、デーリー東北、福島民友新聞、福島民報、神奈川新聞、千葉日報、新潟日報、信濃毎日新聞、上毛新聞、下野新聞、静岡新聞、岐阜新聞、福井新聞、中日新聞、大阪日日新聞、京都新聞、神戸新聞、中国新聞、山陽新聞、山陰中央新報、四国新聞、徳島新聞、高知新聞、西日本新聞、長崎新聞、大分合同新聞、宮崎日日新聞、琉球新報、沖縄タイムス

l  日刊スポーツ、スポーツニッポン、デイリースポーツ

l  ハフィントンポスト、弁護士ドットコム その他

(2) JASRACの運営に疑問を投げかける特集記事

     東京新聞 2017827日朝刊(特集(添付資料33)

「日本音楽著作権協会(JASRAC)への風当たりが強い。つい最近も有名ミュージシャンが、ライブハウスで演奏された曲の著作権使用料の分配が不透明だとして文化庁に上申書を提出した。...今回の上申書は、著作権料を分配される作曲家らの間にも渦巻くJASRAC批判の一端をうかがわせた。なぜJASRACは嫌われるのか。」

「東洋大の安藤和宏教授(著作権法)は、ファンキーさんが問題提起したサンプリング分配について『統計学でいうなら、全国で同じような曲が演奏されるという前提が必要だが、ライブハウスはそうではない。不適切なサンプリングの典型だ』と看破する。

 音楽出版社代表でもある安藤教授は、JASRACに警鐘を鳴らす。

『ファンキーさんや音楽教室の怒りは、JASRACが公益性が高いにもかかわらず、不透明な部分があったり、強硬な態度を取るからだ。音楽業界の現場を知らず、保守的な態度になっている。批判には謙虚に耳を傾けてほしい』」

   AERA 201794日号2223頁(添付資料34)

「著作権の番人 前近代的な運用 JASRAC著作権使用料の分配問題」

「居丈高でピント外れ。『著作権の番人』に対するネットやSNSの反応は、おおむねそんなところだ。反論も自負も誇りもあるだろう。JASRACに末吉さんの行動や、他の法的措置についての事実確認も兼ねた取材の申し込みを何度も重ねたが、文書での回答も含めて断られた。国内市場シェア95%超を誇る音楽著作権管理の巨人の歩んでいく先が、見えない。」

     週刊東洋経済 2017916日号98101頁(添付資料35)

「ファンキー末吉激白 JASRACの運用は不透明だ!」

末吉氏が『法律違反』と指摘するには根拠がある。それが著作権等管理事業法16条違反とされた『デサフィナード営業妨害事件』の判決だ。この事件は和歌山県のライブハウスとJASRACとの間の裁判だが、大阪高裁は、『演奏しようとする第三者が利用許諾の申し込みをした場合には、被控訴人協会(JASRAC)が、控訴人(店)による清算を利用許諾の条件とすることは、同法(著作権管理事業法)16条の主旨に反し許されないと解される』と示した(括弧内は編集部)。つまり、店とJASRACに争いがあっても、そこで演奏することをJASRACが妨げてはならないということだ」

 

   一般の反響(添付資料36)

 本件上申に係る上記時事ニュースや特集報道に対する一般の反響(ヤフーニュースコメント)も、JASRACの運営に対する厳しい批判が圧倒的多数を占めている(以下に若干数の例を示す。)。

l  「自分の曲の演奏に使用料取られた上に自分に帰ってこないのは確かにおかしい。JASRACのピンハネか。」

l  「『統計学に基づいた一定の正確さはある』は凄いことを言っているよね

統計学で1%が正しければ、99%は間違っていても問題無い事になる

人様からお金を徴収しているのに、こんな不正確さでいいのかな?

音楽著作権の管理をJASRAC一つにでなくてもいいような気がする」

l  「徴収には積極的だが、支払いには消極的ってだめでしょ。」

l  「みんな薄々分かっている。

『包括契約』と『サンプリング分配』がJASRACの利権になっていることを。

分配の詳細が一切非公開ってどういうことだよ(苦笑)」

 

第4   結語

 

上記のとおり、本件公表文におけるJASRACの主張には理由がなく、むしろJASRACがこのような事実に反する主張を行うこと自体、本件上申に対して適切な説明を行えないことの証左であると思われます。

そして、これらの事情に係る説明は、音楽関係者はもとより、マスコミ及び一般利用者・一般聴衆の大きな関心事になっており、これらの解明及び国民への明確な説明なきままJASRACの運用の維持を許すことは、わが国の音楽著作権管理ひいては著作権行政に対する国民の信頼を著しく毀損するものと思料します。

したがいまして、上申者は、本件公表文において不可解な説明がなされていることも踏まえ、慎重な調査の上、本件上申書の上申の趣旨記載の各命令その他の適切な措置及び指導が行われることを切に望みます。

 

以上



[1] 知的財産高等裁判所平成28年10月19日判決

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/203/086203_hanrei.pdf


Posted by ファンキー末吉 at:15:53 | 固定リンク

2014年12月24日

使ってみた!!江川ほーじん演奏曲目入力システム

革命前夜と題して江川ほーじんが大々的に立ち上げたこのシステム!!
やっと一般ユーザー登録も出来るようになったそうなので、
ロック界いちのパソコンお宅を自称するワシ自身がユーザー登録してみていろいろ検証してみたいと思う。

まずメインページはまだWhat's newの段階だが・・・
R.I.Sメインページ

まあここからいろんなページに入り込んでみようと思う(わくわく・・・)

まずはライブハウスの検索!!
これは別にユーザー登録しなくても入れるページである。

トップページのいろんな項目がならんでいる一番下に
ライブハウス情報一覧
っつうのがあるのでそこをクリックすると現れる。

HojinSystemLivehouseKensaku.jpg

おうっ!!まだ中身は全然入ってないが、
これが完成すればとても便利!!

ワシがひとりドラムなんかでどこかやらせてくれるライブハウスを探す時に、
静岡だったら静岡県のライブハウスとして検索して、
地元の有志が立ち上げたページを見てその連絡先をゲットし、
そこに連絡するというのを各県ごとにやっていたのぢゃが、
このページにあらゆるライブハウスの情報が集まれば、
そういうミュージシャン達はこのページを見れば全国のライブハウスの連絡先がわかるということになる!!(便利)

まあデータベースなので立ちあがったばかりでは赤ん坊と同じで中身は何もない。
これをみんなでよってたかってお利口さんにしてゆけばよいのだ。

とりあえずワシが演奏させてもらうライブハウスは登録しておこう。
みなさんもよく行くライブハウスや近所のライブハウス等よかったら登録して下され。

こちら(ライブハウス登録フォーム)より

さてワシは昨日やったブルームードのライブでの演奏楽曲をJASRACが指定した書式で出力してみたいので、
とりあえずはブルームードをライブハウスとして登録しておいて、次は楽曲である。

とりあえず「作品ID検索」で探してみるが、
当然ながら誰も入力してないんだから演奏楽曲が存在するわけがない。

「入力された情報はデータベースに登録されていないようです。
作品IDの新規登録をお願い致します。」
と出るので、その下の「作品IDの登録」をクリックして入力する。

情報を調べるにはJASRACの検索ページで調べるしかないので、
J-WIDを別タブで開く
をクリックしてそこを開いてみたらあーた!!!


メンテナンス作業のため、下記日程にて作品検索サービスを停止させていただきます。
 ご迷惑をおかけして申し訳ございませんが、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
2014年12月26日(金)17:00 ~ 2015年1月6日(火)9:00


ってJASRACさん、このシステムの開発を受けて何かこれを妨害するような変更をするの?!(◎_◎;)
そうやとしたら江川ほーじんもよっぽど恐れられたもんやな(笑)

まあでも江川ほーじんがやってることは別にJASRACに敵対することじゃないと思うぞ。
本来ならばJASRACがやるべきことをかわりにやってあげてるだけぢゃ!!

この作品IDの入力ページなんてJASRACが自分の検索ページと連動さえしてくれたら、
これら「作品IDの登録申請」など全く必要のない作業なのぢゃ。

通常データベースを構築する人は(ワシなんかも含めて)まずそれを考える。
JASRACの検索ページで楽曲名を検索してその結果の出力をこちらのフォームに自動入力させれば手間は全然ない。

まあJASRACとしてはそれにプロテクトをかけてるんじゃろう。
だからこのように手入力を自分でいちからやらねばならない。

まあそこに今回のこのメンテでコピペをプロテクトしたり、
その他このデータベースの連携を妨害をして来たとしたら、
いちベーシストの江川ほーじんがそれだけこの巨大企業を脅かしている存在であるということである。

わくわく・・・

しかし悪い方にばかり考えてはいかん。
(いくらバックに優秀なプログラマーやブレインがついているとしても)たかだかいちベーシストが構築したシステムである。
JASRACほどの団体のプログラマーならばこれぐらいのシステムはすぐに構築出来るはずである。

こんな動きすぐにでもやめさせようとするなら、
JASRAC自身がこのシステムを検索ページに埋め込めばそれでいいのだ。
そしたらこの江川ほーじんの一連の動きは全く意味がなくなってしまう。

しかしその代わり今までと違って手書きではなくデジタルで楽曲が入力出来ることになり、
ライブハウスを取り巻く著作権の状況は一変することになるだろう。

江川ほーじんの膨大な労力が捨て石となったとしても、
それで立派にこの世の中は変わってゆく。
革命は成功したということぢゃぞ!!

さてどう出るのかJASRAC・・・1月6日のメンテ完了が楽しみじゃのう・・・


システムの検証を続けよう・・・
ユーザー登録はこちらから誰でも出来るようになったのでとりあえずユーザー登録をしてみる。

登録にはメアドと電話番号が必須で、
ワシは緊急連絡先などもうひとつの電話番号を持ってないので、
しゃーないなぁ中国の電話番号でも入れてやろうかと思ったが、
同じ電話番号を入れたらそれで認識された(笑)

ユーザー登録するとメールが送られて来るので、
そのアドレスをクリックするとログイン出来る。

HojinSystemLogin.jpg

ユーザーとしてログインしてみるとこんなページ!!

HojinSystemUserTop.jpg

おうっ!!なんかワクワクするのう・・・
左側のメニューの中からいろいろ遊んでみる。

まずは演奏曲目の登録というタブ!!
この下に「演奏曲目情報管理」というのがあるので、
それを開いて「演奏曲目の登録はこちら」というのをクリック。

するとこんな画面・・・

HojinSystemSongInput.jpg

一番上の「ライブハウス」というのを先ほど登録した「ブルームード」にして、
あとはライブの情報をインプット、
「ライブ名称」は「TOセッション」、
日付や演奏時間をインプットしたらそれで完了!!

URLなどは、きっとこのライブを録画したYouTubeなどのアドレスをメモ代わりに入れておいて、
後で「この小屋でこんな楽曲をやりましたよ」という証拠に使うためのものだと思う。

演奏曲目情報変更完了
演奏曲目の一覧に戻る

というメッセージが出るが、これって「演奏曲目」じゃなく「ライブ情報」の方が日本語として正しくないか?→ほーじん

次にこの「ライブ情報」に演奏曲目を入力してゆくわけじゃが、
この画面に飛ぶまでがなかなか難しい(>_<)

探してみたら大もとの「演奏曲目情報管理」に戻ったら先ほど入力したブルームードの情報が現れて、
その右側に「演奏曲目の管理」というのがあるのでそこをクリック!!

HojinSystemSongInput2.png

一番上に「演奏曲目の登録はこちら」というのがあるのでそこをクリックして先ほど入力した楽曲を入力してゆくと・・・

HojinSystemSongInputFinish.jpg

ちなみに楽曲を入力するのは非常にめんどくさかったが、
一度入力してしまえば選ぶだけなのでこの作業は非常に簡単!!

ということは、明日、明後日の入力は非常に楽だということである。

次は最終段階「ライブ毎での社交場利用楽曲報告書作成」に進むと、
ワンクリックで入力したデータがJASRACが指定した形式で見事に出力されるではないか!!

misuc_live_20141224-1.jpg
misuc_live_20141224-2.jpg

あと「ご記入者名」が「ファンキー末吉」じゃなく「末吉覚」
もしくは第三者の名前で出力できればいいのだけど・・・ちょっと考えてみて〜→ほーじん

まあでもこれってJASRACの指導によりLive Bar X.Y.Z.→Aで毎回手書きで入力している出演者の人は助かるなぁ・・・
皆さん、是非利用してみて下さい〜

まだまだベータ版なのでいろいろあるが、
いや〜なかなかのもんじゃ!!江川ほーじんよくやった!!!

1月の本稼働に期待!!!

追記:検証はMacBook Pro、OS Yosemiteによって行いました。
Windows、スマホによる動作は上記の通りなのかはようわからん・・・
おヒマなデジタルオタクの方は検証してこのシステム、もっともっと利口にしてやって下され・・・

Posted by ファンキー末吉 at:18:02 | 固定リンク

2014年11月 2日

JASRAC問題江川ほーじんの戦い方

周りがわさわさと騒がしいので見てみたら、江川ほーじんがどえらいことをやり出した!(◎_◎;)

これ・・・江川ほーじんブログ「革命前夜」

まず、江川ほーじんという人間はワシの知る限り「血の気が多い」とか「好戦的」とかいうイメージしかないが、
本人が大人になったのか周りのブレインが素晴らしいのか、
何とびっくりするほどのこのやり方!!

これはもう「戦う」とかいうレベルではない!!
本来ならばJASRACが当然構築せねばならないシステムを、
このいちベーシストが代わりに構築してしまったという話である(凄)

今まで数多くのミュージシャンが、
「ライブハウスで自分の曲を演奏して印税もらったことがないんだよな」
と言って来たが、
この入力システムにちゃんと演奏曲目を入力していればそれがちゃんと既成事実として証明出来る。

支援の会のページの説明によると、
バックに弁護士の先生がついていて、録音さえしていればそれを証拠にその「当然もらうべきお金」を取り返すお手伝いまでしてくれるらしいではないか(驚)。

ワシが最初にJASRACと面談した時に、
「過去にライブハウスで演奏した著作権料を遡って支払うシステムはない」
とはっきり言われた
が、
全てのミュージシャンが「ほらもらってないよ」と言いだしたら、本当に遡って分配するシステムを構築せねばならなくなって来るかも知れない。

「ライブハウスで演奏されたすべての曲を特定するのは利用者にとっても大きな負担となるため」
という理由の下に
「誰にも公開しないモニター店で誰にも公開しないサンプリング結果に基づいて分配しますよ」
と言ってる現状のシステムが、
そもそも「大きな負担になんかなりませんよ」ということになれば、その「包括契約」自体が崩壊してしまうかも知れない。

まさに「革命」・・・

現在その文化庁のお役人さんが言う「曲の特定」とかいう行為は、
演奏者がJASRACの楽曲検索ページを見て自分が演奏した楽曲の作曲者などを調べ、
それをJASRACが指定した用紙に「手書き」で書き込んで、
それをJASRACは職員が「手打ち」でそれを入力して集計しているのであるが、
そもそもJASRACがそこにこの入力システムさえ導入すれば「大きな負担」もへったくれもないのだ。

まだJASRACと契約してないライブハウスは、
予め毎日の演奏曲目を入力しておけば、実際に自分とこが支払うべき金額がいくらであるか、
そして大事なのは分配されるべき相手までが一目瞭然と言う。

江川ほーじんの後ろにいる弁護団の先生が「訴訟を起こされた時に有利」と言うんならきっとそうなのだろう。

JASRACも今までみたいに
「席数がいくつで面積がいくつだから毎月いくら支払いなさい」
とも言えなくなるかも知れん・・・

現在包括契約で支払っているライブハウスも、
その額が実は高過ぎやしないかも一目瞭然と言うので料金の見直しにもいいかも知れんな。

それよりこれ、データを印字やメール送信出来るとしたらかなり便利やなぁ・・・

最近ひとりドラムでアマチュアバンドイベントなんかに出ると、
PA用に一枚、照明用に一枚、まあJASRAC用に書かされた店はまだないが、
曲順って結構何回も手書きで書かないかんのよね・・・

スマホでちょちょいと入力したらそれで済むではないか・・・(便利)

何より現在Live Bar X.Y.Z.→Aの出演者が毎回毎回手書きで書いている曲目リストがスマホで入力出来ることになったらそれはそれでみんな助かるなぁ・・・

12月1日のベータ版公開を楽しみに待つとしよう・・・

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2009年12月 4日

JASRACからまた電話が・・・

岡崎トリオスペシャルが終わってまた岡崎はんと朝まで飲んでしまった・・・

二日酔いで子守りなどをしていたらまたJASRACから電話があった。
「またお店の件でお話をしたい」と言うのじゃが、
日本中がこのことに注目されていると思うとどうも及び腰になる。

「今月はほとんど中国なので時間が取れないんです」

これホント!!
明日筋肉少女帯の大阪ライブに行って、明後日そのまま北京である。

しかも明後日北京でリハーサルをやる曲が山のようにメールで届いている。
今晩か最悪明日のライブ終了後に譜面を起こすしかない。

3日間リハーサルをして帰って
二井原実オーティスレディングトリビュートライブなのであるが、
それまでにそのブラスの譜面を14曲書かねばならない。

二井原実オーティスレディングトリビュートが終わったら
そのままとんぼ返りでまた北京でリハーサル。
19日に本番が終わって、20日には続・全中国ドラムクリニックツアーで武漢に行く。

いつ帰って来るんやっけ?・・・

クリスマスまでに戻って来れたっけ?・・・
戻って来れたとしてもどの道年末ではないか・・・

「29日のでのライブの後にしてくれって言えばよかったのよ。
JASRACが休みに入ってるからあっちが困るから」
と人は言うが、
この前会ったJASRACの人は人間がもの凄くよい人だったので
その人を個人的に追い込むのはどうも気が引ける。

「とりあえず来年にまた仕切り直して話しませんか」
と言って丁重に電話は切らせて頂いたが、
切った後もどうも気持ちがヘビーである。

そこで考えた!!
毎回こうして密室で話していても埒があかん!!
「公開討論会」と称してどっかで人を集めてみなさんに聞いてもらえんもんか。
うちの店を提供してもええぞ!!
出来ればそれをネット配信して全国の人に考えてもらいたい。

別にたくさんの人を味方に付けてJASRACをへこまそうとかいうのではない。
「空気に値段をつける」みたいなこの著作権の概念。
この問題をより多い人々に知ってもらうことはJASRACにとってもいいことではあるまいか。

JASRACの人もどうせこのブログを読んでるに違いないのだ。
何とかこのような手段で次の段階に行くことは出来ないもんか?・・・

ラジオでもテレビでもええぞ!!
誰かいいアイデアがある人はJASRACに提言してくれんか・・・

Posted by ファンキー末吉 at:16:22 | 固定リンク